改正FIT法で認定失効は45万件以上の見込み、『みなし認定』忘れないで!
ゴールデンなウィークも終わって、ちょっと五月病にかかってる気がするソラ君ソラ、こんにちは~。
さて、改正FIT法が施工されて1ヶ月たったソラね。
皆さん、『みなし認定』から失効しないように着々と準備されている方もいらっしゃるのではないかソラ?
さて、先月4月21日に、経産省から、改正FIT法による認定失効の予想が発表されたソラが、そのことがニュースになっていたソラよ。
詳しい資料は>>http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170421003/20170421003-1.pdf
全体の4分の1にあたる45万件以上が認定失効見込みとのことで、意外に数があったソラね(・o・
しかも、ほとんどが太陽光発電・・・。
ちなみに、改正FIT法では、『原則として、平成29年3月31日までに系統の接続契約ができないものは、 改正FIT法施行日(平成29年4月1日)に認定が失効。』
ということで、この数字は大体は『平成28年6月までに接続申込を行った案件のうち、平成29年3月末の接続契約をしないない数』ソラ。
接続契約していても『みなし認定』気をつけて!
みなし認定の方は、事業計画書を用意さているかと思いますソラ。しかし、それ以外にも、改正されたことで追加された義務付けがあり、忘れそうなことがあるソラ。
- 適切な保守管理・維持管理を行うこと
- 送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力を行うこと
- 事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと
- 経産大臣に、発電事業に係る情報を提供すること
- 廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること
- 法令・条例を遵守すること 等
- 忘れないで、柵塀の設置!!!
④利用する直流電圧又は交流電圧が電気事業法における高圧以上となる太陽光発電設 備を設置する場合、電技省令に基づき、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が 危険である旨を表示するとともに、容易に構内に立ち入るおそれがないよう、適切 な措置を講じること。
⑤ 低圧の太陽光発電設備を設置する場合、設置形態上、第三者が容易に発電設備に近 づくことができない場合を除き、高圧以上の発電設備と同等の立入防止措置として、 外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距 離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵 塀等を設置すること。柵塀等については、第三者が容易に取り除くことができない ものを用いること。また、出入口に施錠等を行うとともに、外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げる等の対策を講ずること。
(引用:経済産業省 事業計画策定ガイドライン (太陽光発電))
- 忘れないで、柵塀の設置!!!
>再生可能エネルギーの導入促進 に係る制度改革について(概要が書いてあるソラ)
>事業計画策定ガイドライン (太陽光発電)(必要なことが書いてあったソラ)
この内容は太陽光を続けていく上で必要なことソラ。
設置してくれた企業が倒産していたりして困ったら、ぜひ相談くださいソラね!
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